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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十四条 (特定乳児等通園支援の取扱方針)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(特定乳児等通園支援の取扱方針)

第十四条

特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。

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