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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第三十二条 (記録の整備等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(記録の整備等)

第三十二条

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十四条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
  2. 第十一条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
  3. 第十八条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  5. 第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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