(記録の整備等)
第三十二条
特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。