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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十八条 (乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)

第十八条

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

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