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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十七条 (緊急時等の対応)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(緊急時等の対応)

第十七条

特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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