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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第三十三条 (電磁的記録等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(電磁的記録等)

第三十三条

特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。

2特定乳児等通園支援事業者は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4特定乳児等通園支援事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

5前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6第二項から第五項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第二項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第四項」とあるのは「第六項において準用する第四項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第三項中「前項各号」とあるのは「第六項において準用する前項各号」と、第四項中「第二項」とあるのは「第六項において準用する第二項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第一号中「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」と、第五項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第二項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。

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