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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十一条 (特定乳児等通園支援の提供の記録)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(特定乳児等通園支援の提供の記録)

第十一条

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

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