(特定教育・保育施設等との連携)
第十条
特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。
特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。