条文くん法令検索 AIに質問する

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十条 (特定教育・保育施設等との連携)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(特定教育・保育施設等との連携)

第十条

特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第十条(特定教育・保育施設等との連携)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(心身の状況等の把握) 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 目次 第十一条(特定乳児等通園支援の提供の記録) →