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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第九条 (心身の状況等の把握)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(心身の状況等の把握)

第九条

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の把握に努めなければならない。

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