条文くん法令検索 AIに質問する

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第八条 (乳児等支援給付認定の申請に係る援助)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)

第八条

特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第八条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認) 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 目次 第九条(心身の状況等の把握) →