(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
第八条
特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。