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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十五条 (特定乳児等通園支援に関する評価等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(特定乳児等通園支援に関する評価等)

第十五条

特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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