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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十三条 (乳児等支援給付費の額に係る通知等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)

第十三条

特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。

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