条文くん法令検索 AIに質問する

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十条 (心身の状況等の把握)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(心身の状況等の把握)

第十条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第十条(心身の状況等の把握)について教えてください」と聞く
← 第九条(教育・保育給付認定の申請に係る援助) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 目次 第十一条(小学校等との連携) →