(心身の状況等の把握) 第十条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗