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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第九条 (教育・保育給付認定の申請に係る援助)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)

第九条

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

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