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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十七条の五 (通告等を受けた場合の措置)

平成十八年法律第七十七号法律
(通告等を受けた場合の措置)

第二十七条の五

都道府県知事又は市町村長は、一般通告又は園児届出を受けた場合において、当該一般通告又は園児届出に係る入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市長が当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁である場合は、この限りでない。

2所管行政庁は、次に掲げる場合において、入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、園児の状況その他の前項の規定による通知、一般通告又は園児届出に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

  1. 前項の規定による通知を受けた場合
  2. 自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園について一般通告又は園児届出を受けた場合

3所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、入園児虐待の防止又は当該措置に係る園児若しくは当該園児と共に在籍する他の園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の設置者に対する指導又は助言その他の園児の安全な環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

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