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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十七条の三 (法第二十七条の七の主務省令で定める事項等)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第二十七条の七の主務省令で定める事項等)

第二十七条の三

第二十七条の七の主務省令で定める事項は、入園児虐待を行った職員等の職種とする。

2第二十七条の七第二項の規定による公表は、こども家庭庁、文部科学省及び都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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