(法第二十七条の七の主務省令で定める事項等) 第二十七条の三 法第二十七条の七の主務省令で定める事項は、入園児虐待を行った職員等の職種とする。2法第二十七条の七第二項の規定による公表は、こども家庭庁、文部科学省及び都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗