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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第十条 (幼保連携型認定こども園に置かれる講師)
平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号
府省令
(幼保連携型認定こども園に置かれる講師)
第十条
講師は、常時勤務に服しないことができる。
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