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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第五条 (事務職員の数の算定)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(事務職員の数の算定)

第五条

第九条第四号の政令で定める者は、市町村の教育委員会が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者のうち生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。)とする。

2第九条第四号の政令で定める小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が百人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が百分の二十五以上であるものとする。

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