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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第六条 (法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導)

第六条

第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。

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