(社会教育関係団体の定義) 第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗