第四十一条
行政庁は、前条の承認の申請があったときは、申請者が見舞金等支給業務を行っていた者と同一性を有すると認められるかどうか及び共済会計において見舞金等の支払のために必要な金額があり、共済契約者等の保護が図られる見込みが確実であるかどうかを審査しなければならない。
行政庁は、前条の承認の申請があったときは、申請者が見舞金等支給業務を行っていた者と同一性を有すると認められるかどうか及び共済会計において見舞金等の支払のために必要な金額があり、共済契約者等の保護が図られる見込みが確実であるかどうかを審査しなければならない。