(吸収合併の効力)
第三十七条
前条第一項の承認を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、当該承認に係る合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じたときに、法第六条第二項の規定による承認を要する事項については、その承認を受けたものと、同条第三項の規定による届出を要する事項については、届出があったものとみなす。
前条第一項の承認を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、当該承認に係る合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じたときに、法第六条第二項の規定による承認を要する事項については、その承認を受けたものと、同条第三項の規定による届出を要する事項については、届出があったものとみなす。