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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十六条 (合併の承認)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(合併の承認)

第三十六条

行政庁は、前条第一項第一号に規定する場合における承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
  2. 当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

2行政庁は、前条第一項第二号に規定する場合における承認の申請があったときは、当該合併が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。

3前項の場合において、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十六条の承認をしないものとする。

  1. 第十六条の承認の申請(次号において単に「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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