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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十五条 (共済団体と他の者との誤認防止)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済団体と他の者との誤認防止)

第十五条

共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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