(保険契約と共済契約との誤認防止)
第十四条
共済団体は、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一共済契約ではないこと
- 二契約の主体
- 三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
共済団体は、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。