(共済契約の締結に関する措置)
第十三条
共済団体は、共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該共済団体の理事等の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介(次号において「共済契約の締結等」という。)を行う能力の向上を図るための措置
- 二前号に定めるもののほか、共済契約の締結等に際して、理事等が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置