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PTA・青少年教育団体共済法 第二十七条

平成二十二年法律第四十二号法律

第二十七条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

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