PTA・青少年教育団体共済法 第二十六条
平成二十二年法律第四十二号法律
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十四条第一項の規定に違反して、同項に規定する業務報告書を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者 - 二
第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなかった者 - 三
第十七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 - 四
第十八条第一項の規定による質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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