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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十五条 (移行の登記の申請)

平成十八年法律第五十号法律
(移行の登記の申請)

第三十五条

前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
  2. 定款(前条第二項の変更が記載されたもの)
  3. 移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
  4. 移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
  5. 第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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