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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第三十二条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第三十二条

第十八条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 共済団体の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    1. 業務運営の組織
    2. 理事及び監事の氏名及び役職名
    3. 使用人数
    4. 事務所の名称及び所在地
    5. 共済団体の子会社に関する次に掲げる事項
  2. 共済団体の主要な業務(法第十条第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務を含む。次号において同じ。)の内容
  3. 共済団体の主要な業務に関する次に掲げる事項
    1. 直近の事業年度における業務の概況
    2. 別紙様式第三号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
  4. 共済団体の運営に関する次に掲げる事項
    1. リスク管理の体制
    2. 法令遵守の体制
    3. 第三十条第一項及び第二項に規定する共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  5. 共済団体の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 貸借対照表(別紙様式第二号により作成されたものに限る。第四十条第一項及び第五十条第三項において同じ。)
    2. 損益計算書(別紙様式第二号により作成されたものに限る。第四十条第一項及び第五十条第三項において同じ。)

2第十八条第一項の厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

  1. 共済事業以外の事業の用に供される事務所
  2. 一時的に設置する事務所
  3. 無人の事務所

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