(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第三十二条
法第十八条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一共済団体の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ業務運営の組織
- ロ理事及び監事の氏名及び役職名
- ハ使用人数
- ニ事務所の名称及び所在地
- ホ共済団体の子会社に関する次に掲げる事項
- イ
- 二共済団体の主要な業務(法第十条第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務を含む。次号において同じ。)の内容
- 三共済団体の主要な業務に関する次に掲げる事項
- イ直近の事業年度における業務の概況
- ロ別紙様式第三号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
- イ
- 四共済団体の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- ハ第三十条第一項及び第二項に規定する共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- イ
- 五
2法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一共済事業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所