条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第三十一条 (業務報告書等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(業務報告書等)

第三十一条

第十七条第一項の業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度終了後四月以内に行政庁に提出しなければならない。

2共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第三十一条(業務報告書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第三十二条(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) →