(業務報告書等)
第三十一条
法第十七条第一項の業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度終了後四月以内に行政庁に提出しなければならない。
2共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。