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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第十七条 (業務報告書)

令和三年法律第八十号法律
(業務報告書)

第十七条

共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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この条文を参照している条文 3
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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第31条
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