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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第十六条 (子会社保有の制限)

令和三年法律第八十号法律
(子会社保有の制限)

第十六条

共済団体は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

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