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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第十五条 (苦情処理措置及び紛争解決措置)

令和三年法律第八十号法律
(苦情処理措置及び紛争解決措置)

第十五条

共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置
  2. 共済契約者等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置

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