(共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十条
法第十五条第一号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
- 一次に掲げる全ての措置を講ずること。
- イ共済事業関連苦情(共済事業に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
- ロ共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済団体内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
- ハ共済事業関連苦情の申出先を利用者及び利用者以外の共済契約者等に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
- イ
- 二
- 三共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。次項第三号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業関連苦情の処理を図ること。
2法第十五条第二号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
- 一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業関連紛争(共済事業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
- 二
- 三共済事業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業関連紛争の解決を図ること。
3第一項第三号及び前項第三号の規定にかかわらず、共済団体は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業関連苦情の処理又は共済事業関連紛争の解決を図ってはならない。
- 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 二その業務を行う役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がある法人