(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第二十九条
法第十五条第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員
- 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザー
- 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタント
法第十五条第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。