第三十四条
法第十八条第一項の規定により作成した説明書類は、当該説明書類を作成した共済団体の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後四月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3第三十一条第三項の規定は共済団体が前項の規定による承認を受けようとするときについて、同条第四項の規定は行政庁に当該承認の申請があったときについて、それぞれ準用する。