第三十三条 法第十八条第三項の厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録(法第五条第三項に規定する電磁的記録をいう。第七十二条及び第七十六条第一項第一号において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗