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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第三十三条

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令

第三十三条

第十八条第三項の厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録(法第五条第三項に規定する電磁的記録をいう。第七十二条及び第七十六条第一項第一号において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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