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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十九条 (定款の変更に係る認可の申請)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(定款の変更に係る認可の申請)

第四十九条

共済団体は、法第二十七条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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