(定款の変更に係る認可の申請) 第四十九条 共済団体は、法第二十七条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類三その他参考となるべき事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗