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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十八条 (共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第四十六条の規定の準用)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第四十六条の規定の準用)

第四十八条

第二十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更については、第四十六条の規定を準用する。

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