(共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第四十六条の規定の準用) 第四十八条 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更については、第四十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗