(共済事業の種類等の変更の認可を要しない軽微な変更) 第四十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事項の変更とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗