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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十五条 (共済事業の種類等の変更)

令和三年法律第八十号法律
(共済事業の種類等の変更)

第二十五条

共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 第五条第一項第四号に掲げる事項 第六条第二号、第三号、第六号イからヘまで、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準
  2. 第五条第一項第五号に掲げる事項 第六条第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準
  3. 第五条第一項第六号に掲げる事項 第六条第五号及び第十号に掲げる基準

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