(共済事業の種類等の変更の認可の申請又は届出)
第四十五条
共済団体は、法第二十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他参考となるべき事項を記載した書類
2共済団体は、法第二十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
共済団体は、法第二十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2共済団体は、法第二十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。