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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十四条 (支払備金の積立て)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(支払備金の積立て)

第四十四条

共済団体は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち共済団体が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、その支払のために必要な金額
  2. まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要な金額(次項及び第三項において「既発生未報告支払備金」という。)

2既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。

  1. 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(前項第二号の共済金等の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
  2. 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
  3. 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額

3共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、共済規程に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。

4第四十二条の規定は、共済契約を再共済に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。

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