条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十二条 (再共済契約の責任準備金)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(再共済契約の責任準備金)

第四十二条

共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

  1. 保険会社
  2. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
  3. 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
  4. 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、その業務又は財産の状況に照らして、当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがない者

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第四十二条(再共済契約の責任準備金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(責任準備金の積立て等) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第四十三条(支払義務が発生したものに準ずる共済金等) →