(再共済契約の責任準備金)
第四十二条
共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険会社
- 二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、その業務又は財産の状況に照らして、当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがない者