(支払義務が発生したものに準ずる共済金等) 第四十三条 法第二十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、共済金等であって、共済団体が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗