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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十三条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

第四十三条

第二十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、共済金等であって、共済団体が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

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