条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第四十一条 (責任準備金の積立て等)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(責任準備金の積立て等)

第四十一条

共済団体は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
    1. 未経過共済掛金(収入共済掛金を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
    2. 当該事業年度における収入共済掛金の額から、当該事業年度に共済掛金を収入した共済契約のために支出した共済金、返戻金、支払備金(法第二十四条第一項の支払備金をいう。第四十四条において同じ。)(第四十三条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
  2. 異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
  3. 第三十七条第一項の契約者割戻し準備金同項の契約者割戻し準備金の額

2前項第二号に掲げる異常危険準備金は、次の表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。ただし、同表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。

3第一項第二号の異常危険準備金は、死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の填補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。ただし、異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。

4共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前二項の規定によらないで、第一項第二号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第四十一条(責任準備金の積立て等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第四十二条(再共済契約の責任準備金) →