(純資産額の算定方法)
第三条
法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次の各号に掲げる額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
- 一法第二十二条第一項の価格変動準備金に相当する額
- 二第四十一条第一項第二号の異常危険準備金に相当する額
2前項の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額及び負債の部に計上されるべき金額の評価は、その計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。
3前項の価額による場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
- 一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
- 二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
- 三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
- 四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
- 五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額