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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第二条 (共済事業に係る共済金の額)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済事業に係る共済金の額)

第二条

第二条第七項第二号の厚生労働省令で定める額は、一の共済契約者に係る一の被共済者につき、共済金額の合計額について千五百八十万円とする。

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