(共済事業に係る共済金の額) 第二条 法第二条第七項第二号の厚生労働省令で定める額は、一の共済契約者に係る一の被共済者につき、共済金額の合計額について千五百八十万円とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗