(定義)
第一条
この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第二条に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。
この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第二条に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。