(共済規程に定めた事項の変更の認可の申請又は届出に係る第四十五条の規定の準用)
第四十七条
第四十五条第一項の規定は共済団体が法第二十六条第一項の規定による認可を受けようとするときについて、第四十五条第二項の規定は共済団体が法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
第四十五条第一項の規定は共済団体が法第二十六条第一項の規定による認可を受けようとするときについて、第四十五条第二項の規定は共済団体が法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときについて、それぞれ準用する。